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質問
次に本年4月より施行される「障害者差別解消法」への取り組みについてお伺いします。
障がい者への差別や偏見をなくし、共生社会の実現をめざす障害者差別解消法がこの4月より施行されます。「障がい者が直面する課題は障がい者自身の問題」とする従来の考え方を転換し、障がい者の社会参加を阻んできた社会の内なる差別の解消をめざすもので、具体的には、国や地方自治体、民間事業者に対し、サービスの提供や入店の拒否といった差別的な取扱いを禁止し、障がい者に必要な配慮(合理的配慮)を法的に義務付けることであります。内閣府が2012年に行った世論調査では、障がいを理由とする差別や偏見があると思うかとの質問に「あると思う」と答えた人は実に89%に上りました。同法に基づく国の基本方針では、同法の理解や周知に向け、研修や啓蒙活動の積極的な取り組みが求められておりますが本区としても、平成27年2月に、国から示された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を受け、
1.職員の対応要領の作成、
2.相談及び紛争の防止等のための体制の整備
3.障害者差別解消支援地域協議会の設置
更には、環境の整備、普及啓発活動への取り組みを検討してきましたが、本区としては本年度においては、どのようなことを重点において取り組まれてきたのかお伺いします。また、来年度以降は、どのような検討をしていかれるのかお伺いします。
福岡市では障害者差別解消法の施行を踏まえて、職員の人的サポートによる来庁者への安全の確保とサービスの向上に取り組んでおります。その取り組みの一環として、サービス介助士の資格を持つ職員を全区全課に配置しました。サービス介助士の資格を持つ職員は通常業務のほか、車いす利用者の安全な移動の手助け、視覚障がい者の目的地までの誘導、ベビーカーを押す母親の手伝いなどを行います。サービス介助士は、公益財団法人「日本ケアフィット共育機構」の検定試験を受けて認定される資格で、「おもてなしの心」と「介助技術」を身に付けたスペシャリストで、全国で約12万人が資格を持っております。障害者差別解消法が本年4月から施行されることにより社会生活のさまざまな場面で、障がい者の参加の機会が増えることが期待されると同時に障がい者に必要な配慮を社会に定着させ、障がい者だけでなく、多様性を受け止める社会づくりのきっかけにするべきであると思いますが本区としての取り組みへの決意をお伺いします。
答弁 |
区長 |
次に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に関するご質問にお答えします。 まず、法-の施行に向けた取り組みについてのお尋ねですが、 昨年10月に、障害者差別解消推進本部を設置し、まず、当事者から事例を集め、職員対応要領の検討に着手いたしました。パブリックコメントも終了し、本年4月の施行に向けた準備を進めております。 次に、相談体制ですが、障害福祉課、予防対策課、障害者基幹相談・支援センターを相談窓口として位置づけ、4月から開設するとともに、解決にあたっては、庁内で連携して対応する仕組みをつくってまいります。 なお、職員の意識向上を図るため、1月に全管理職を対象に研修を行いました。今後も職員を対象に、計画的に研修を行ってまいります。 さらに来年度は、「障害者差別解消支援地域協議会」を設置し、地域における障害者差別の状況を共有し、解決方法を検討する場としてまいります。 また、バリアフリー化や、意思表示及びコミュニケーション支援、情報のアクセシビリティの向上などの環境整備や、区民等への普及啓発についても、引き続き取り組んでまいります。 次に、この取り組みへの決意についてのお尋ねですが、 「万障害者差別解消法」は、障害者の人権尊重を目的としています。差別や偏見を許さないことはもちろんのこと、状態に応じた配慮を的確に提供できる力を高めていくことが重要であると認識しております。 障害者差別解消のための取り組みは、障害者の、みならず、その他配慮が必要な方への理解や支援につながるものです。この取り組みを通じで、多様性を受け入れ、互いに尊重し、認め合う地域社会の実現を目指してまいります。 |
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