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質問
最後に新たな住宅セーフティネット制度の活用についてお伺い致します。
民間の空き家・空き室を活用して、住まいを確保することが困難な高齢者や子育て世帯の入居を支援する「改正住宅セーフティネット法」が、すでに国会において成立し、10月に施行される予定です。
2007年にネットカフェ難民や派遣村など低所得者の住宅問題がクローズアップされ、こうした問題を受け、国は住宅の確保が困難な高齢者や障がい者、子育て世帯に質の高い賃貸住宅を優先的に供給できる住宅セーフティネット法が制定されました。それから10年。今は空き家問題が大きな課題になるなど、住宅状況も大きく変わりました。
この度の「改正住宅セーフティネット法」では時代の変化を捉え、空き家などを活用し、住宅確保が困難な世帯が安心して住宅に住めるための施策を充実させました。
新たな住宅セーフティネット制度は、まず家主が保有する空き家・空き室を、住宅確保が困難な世帯向けの賃貸住宅として都道府県に登録します。
入居を受け入れる家主には、インセンティブを付ける形で登録制度の活用を促し、バリアフリー化や耐震改修の費用を、国と地方公共団体で合計1戸当たり最大で200万円補助するほか、改修費を住宅金融支援機構の融資の対象にする内容であります
また、月収15万8000円以下の低所得者の高齢者等が入居する際、国と地方自治体で合計最大4万円の家賃補助を行い、さらに賃貸契約の際に必要な家賃の債務保証料も最大6万円補助する制度であります。国土交通省は、2020年度末に17万5000戸を整備する方針を示しております。
さらに、円滑な入居を促すために、居住支援団体や地方自治体、不動産関係団体で構成する居住支援協議会の拡充も強化していくとのことです。しかしながら都内では現在、豊島区、板橋区、杉並区、世田谷区、千代田区、江東区の6区しか居住支援協議会が設置されておりません。そこで本区として今回新たに居住支援協議会を設置し7月に第1回の協議会を開催すると聞いておりますが、どのような協議を行なおうとしているのかお伺い致します。
一般財団法人、高齢者住宅財団の理事長は「制度を空き家の単なる再活用と捉えるのでなく、新たな住民をコミュニティーに迎え入れることで、地域がより活性化するという視点で考えてほしい。また、実際に入居相談に応じる居住支援協議会の存在が重要となる。」と述べられております。
そこで同協議会が地域で有効に機能するためには、住宅施策と福祉行政の連携はもとより、地域の実情をよく知る民間賃貸事業者や生活支援を行う社会福祉法人などの連携がより必要と思われますが、本区としては今後どのようにこの制度を活用していこうと考えているのかお伺い致します。
以上で質問を終ります
ご静聴、誠にありがとうございました。
答弁 |
区長 |
最後に、新たな住宅セーフティネット制度に関するご質問にお答えします。 まず、居住支援協議会における協議についてのお尋ねですが、 同協議会では、高齢者など、住宅確保が困難な世帯の情報等を共有するとともに、住宅ストックを活用した住まいの確保策や、住まい方の支援策等、居住支援に関する施策の検討を行ってまいります。 次に、新たな住宅セーフティネット制度の活用についてのお尋ねですが、 現在のところ、本制度についての具体的な補助要件等は確定しておりませんが、今後とも、国や都の動向を注視し、適切に対応してまいります。 また、ご指摘のとおり、住宅施策と福祉行政の連携は重要と認識しており、居住支援協議会において、不動産関係団体や居住支援団体と連携を図り、新たなセーフティネット制度の活用を検討してまいります。 |
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