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質問
次に所有者不明土地問題における住民票の除票について伺います。
ライフスタイルや家族形態の変化に伴い、所有者不明土地が増加していることから、公共事業等の推進において用地確保の妨げとなり円滑な事業実施の支障になっています。
政府としても、この問題に対応するため、先般の通常国会において、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が提出され、本年6月6日に成立し、現在、施行に向けた準備が進められています。
これに関して、確定された所有者の探索に当たっては、住民票の除票や戸籍の附票の除票を活用することが有効なケースもありますが、現在、書類の保存期間は法令では5年と定められているため、仮に保存期間が満了し、廃棄されてしまうと、所有者の探索をその時点で断念せざるを得ない場合があります。
総務省が昨年11月に設置した研究会では、このような状況も踏まえ、住民票の除票等の保存期間を150年に延長することが適当であるとする中間報告が5月25日に公表され、今後、研究会の最終報告を踏まえ、法令改正が進められていくものと思います。
一方で、一部の地方自治体においては、各地方自治体の判断により、必要に応じて、5年を超えて保存しているところもあります。
本区においても、個人情報保護に十分配慮しつつも、法令改正の動きも踏まえて、書類の保存期間については、延長して保存していただきたいと思います。
現在の取り扱い状況と今後、法令改正がされた際の保管等のご見解をお伺い致します。
答弁 |
区長 |
次に、住民票等の除票の保存年限についてのご質問にお答えします。 本区では、住民票の除票については平成19年1月の住民基本台帳システム入替え以降の情報を、また、戸籍の附票の除票については4年4月の戸籍附票システム導入以降の情報を、それぞれ保存しております。 今後、住民基本台帳法施行令の改正により、当該書類の保存年限が延長された場合は、保存データの管理コストが増大する等諸課題が見込まれますが、適切に対処してまいります。 |
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