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質問
次に「(仮称)子どもの権利擁護に関する条例」の制定について伺います。
国は、平成28年の児童福祉法改正において、国民、保護者及び国・地方公共団体が、それぞれ子どもの権利を支援していくことを明確化しましたが依然として児童相談所における児童虐待相談対応件数が増加傾向にあるなど、子どもの尊厳が脅かされるような状況は解消されていません。我が会派も昨年9月議会で子どもの権利を守る取り組みの推進を要望し、この度条例の制定を進めることを評価しています。今後どのようなスケジュールと方針で進めていくのか、制定後の取り組みについても区の見解を伺います。
答弁 |
区長 |
次に、「(仮称)子どもの権利擁護に関する条例」についてのお尋ねですが、 本条例については、子どもの生活実態や専門的見地からの提言を受けるため、区民や関係団体、有識者等により構成される子ども・子育て会議にお諮りし、その中で、弁護士等の出席についても求めながら意見の聴取等を行い、令和7年度末に制定することを予定しております。 その過程においては、権利の主体である子どもの多様な意見を取り入れ反映できるよう、骨子及び素案作成時において、子どもを含む区民に対し広くアンケートを実施するほか、パブリックコメント等の意見聴取の取り組みを丁寧に実施することで、幅広く意見を伺ってまいります。 また、子どもたちが子どもの権利に自ら興味や関心を持ち、積極的に参加できるよう、来年度以降、毎年9月から11月までを「(仮称)文の京子ども月間」とし、区の様々な分野において、機会を捉え、新たな普及啓発事業を実施いたします。 本条例の制定に関する取り組みが、子どもの最善の利益を守り、子どもの育ちを地域全体で支えるまちの実現につながるよう、様々な主体と連携を深め、丁寧に進めてまいります。 |
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